治療のご案内
一般外傷・スポーツ外傷・交通事故
(むち打ち症)
骨折、脱臼
患部の形態を触診で判断してずれた骨を元に戻します。
その後適切な固定をして手当を行います。
急性時に患部を圧迫する柔整的手技療法
(血液中の血小板が増えることによって骨の付きが良く細胞の修復を早めます。)
を行う事により早期に腫れ、痛みを取り除き回復を早めます。
捻挫(関節の損傷)、打撲、挫傷(肉離れ、筋肉、腱、軟部組織の損傷)
腰痛(ギックリ腰、前かがみ、反らす、捻じる等の痛み)、首痛(寝違い、左右、前後に動かない)
背部痛(深呼吸時に 痛い、呼吸が浅くなる)、肩痛(肩痛で腕が上がらない)
手の痛み(肘が痛くて曲がらない)、指痛(握ると痛い)、胸痛(呼息時痛、咳嗽時痛 等の痛み)
足痛(肉離れ、膝、足首、足の裏、踵、ゆびが痛い
歩くと痛い、運動後の筋肉痛や関節などの痛み)など
物理療法
(低周波、干渉波、最新の医療器アキュスコープ治療器等など)及び柔整的手技療法で施術を行い早期に腫れ、
痛みを取り除き回復を早めます。
物理療法各種
低周波治療器 12台 干渉波治療器 2台 超音波療法1台 微弱電流療法器 2台
超短波治療器 12 台 脊椎柔軟療法器 2台 遠赤外線療法 2台
整復・固定・柔整的手技療法
- 骨折・脱臼や合併症、他の疾患が疑われる場合など、検査(X 線、CT、MRI) が必要と判断した場合には、
- 応急処置をした後、提携病院の整形外科、外科病院をご紹介致します。ご紹介は当院が手配いたします。
- ご紹介した医療機関には、1~2か月に1回程度受診していただきその間、当院でリハビリを行い、
- その結果をこちらから医療機関にご報告するといったシステムをとっていますので、
- 安心した医療が受けられると、患者様から大変喜ばれています。
保険診療について
翌月に継続して治療を受ける方は
2・労災保険
業務上の負傷仕事中または
通勤途中のけがは
労災保険の適用となります。
用紙は,当院に備えてあります。
この場合は、事業主の証明が必要です。
3・母子家庭・原爆被害者医療について
母子医療の対象者は,往療料を
除いて無料となっています。
健康保険証と母子医療証を
同時に提示して下さい
原爆の被爆者医療対象者の方は、
健康保険証と被爆者健康手帳
を同時に提示して下さい。
4・生活保護
福祉事務所または役場で、担当者の方に
当院を受診する旨をお伝えください。
5・障害者医療について
障害者医療の対象者については、
健康保険証と障害者医療証
を併せて提示してください。
6・乳幼児医療について
健康保険証と子供医療証を併せて
提示してください。
* 他医療機関との重複診療について,
同じ部位を同時に行うコタができません。
* 特別材料費について
特別材料を使用した場合は、
別途料金が加算されることがあります
受領委任制度について
保険診療を受診される患者様より毎月委任状に署名を頂いております接骨院は病院・クリニックと異なり、療養費を直接請求する権利がありません。
本来なら患者様が一旦全額治療費を接骨院に支払い、その後自分で健康保険組合に請求しなければならないのです。
しかし様々な手間と負担がかかりますので、私たち柔道整復師が患者様から委任されて健康保険組合等に療養費を請求致ます。
この制度を受領委任制度といいます。